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事業所番号 1362990655

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.042-610-3090

〒192-0021 東京都八王子市丸山町10-2

料金案内price info

利用料等

 事業を提供した場合の利⽤料の額は、厚⽣労働⼤⾂が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告⽰上の額に各利⽤者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とします。
 詳細は、下記料⾦表に提⽰します。
 通常の実施地域を越えて⾏う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から⾃宅までの交通費の実費を徴収します。
 なお、⾃動⾞を使⽤した場合の交通費は、実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり50円を徴収します。
 また、交通費は往復分を徴収する。なお、駐⾞場利⽤料⾦については実費を徴収します。
 死後の処置料は、通常営業時間内は、10,000円とし、通常営業時間外については、15,000円を徴収します。
 健康保険法及び介護保険法の適⽤範囲外による訪問看護の場合は、30分につき5,500円の利⽤料を徴収します。
 費⽤の⽀払いを受ける場合には、利⽤者⼜はその家族に対して事前に⽂書で説明をした上で、⽀払いに同意する旨の⽂書に署名(記名押印)を受けることとします。

料金表

 健康保険法及び介護保険法の適用範囲外による訪問看護の場合… 30分 5,500円
 自動車を使用した場合の交通費… 1キロメートルあたり 50円(往復分につき×2倍)
 駐車場を使用した場合及び公共機関を使用した場合の交通費… 交通費の実費
 死後の処置料… 通常営業時間内 10.000円 通常営業時間外 15,000円
 地域区分… 3級地 単価 11.05

【介護保険】訪問看護・介護予防 指定訪問看護ステーション 料金表
 利用料金(1回あたり)
(単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
サービス利用時間ごとの料金
(訪問看護)
20分未満 314 3,469円 347円 694円 1,041円
30分未満 471 5,204円 521円 1,041円 1,562円
30分以上
1時間未満
823 9,094円 910円 1,819円 2,729円
1時間以上
1時間30分未満
1,128 12,464円 1,247円 2,493円 3,740円
理学療法士等による訪問の場合
(1回につき)
294 3,248円 325円 650円 975円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスと連携して訪問看護を行う場合 1月につき 2,961 32,571円 2,961円 5,922円 8,883円
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※特別地域訪問看護が適用となる地域の場合、所定単位数の15%増
※中山間地域における小規模事業所加算が適用の場合所定単位数の10%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)

加算項目
(単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満
 1回につき
254 2,806円 281円 562円 842円
30分以上
 1回につき
402 4,442円 445円 889円 1,333円
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満
 1回につき
201 2,221円 223円 445円 667円
30分以上
 1回につき
317 3,502円 351円 701円 1,051円
1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき 300 3,315円 332円 663円 995円
要介護5の者の場合
(定期巡回・随時対応訪問介護看護と連携)
800 8,840円 884円 1,768円 2,652円
緊急時訪問看護加算
(Ⅰ)
1月につき 600 6,630円 663円 1,326円 1,989円
緊急時訪問看護加算
(Ⅱ)
1月につき 574 6,342円 635円 1,269円 1,903円
特別管理加算(Ⅰ) 1月につき 500 5,525円 553円 1,105円 1,658円
特別管理加算(Ⅱ) 1月につき 250 2,762円 277円 553円 829円
専門管理加算 1月につき 250 2,762円 277円 553円 829円
ターミナルケア加算 死亡月につき 2,500 27,625円 2,763円 5,525円 8,288円
遠隔死亡診断補助加算 死亡月につき 150 1,657円 166円 332円 498円
初回加算
(Ⅰ)
1月につき 350 3,867円 387円 774円 1,161円
初回加算
(Ⅱ)
1月につき 300 3,315円 332円 663円 995円
退院時共同指導加算 1回につき 600 6,630円 663円 1,326円 1,989円
看護・介護職員連携強化加算 1回につき 250 2,762円 277円 553円 829円
看護体制強化加算
(Ⅰ)
1月につき 550 6,077円 608円 1,216円 1,824円
看護体制強化加算
(Ⅱ)
1月につき 200 2,210円 221円 442円 663円
口腔連携強化加算 1回につき 50 552円 56円 111円 166円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき 6 66円 7円 14円 20円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携し訪問看護を行う場合
(1月につき)
50 552円 56円 111円 166円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき 3 33円 4円 7円 10円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携し訪問看護を行う場合(1月につき) 25 276円 28円 56円 83円
【介護保険】訪問看護・介護予防 指定訪問看護ステーション 料金表
 利用料金(1回あたり)
(単位数) 利用料
10割 1割
負担
2割
負担
3割
負担
サービス利用時間ごとの料金
(介護予防訪問看護)
20分未満 303 3,348円 335円 670円 1,005円
30分未満 451 4,983円 499円 997円 1,495円
30分以上
1時間未満
794 8,773円 878円 1,755円 2,632円
1時間以上
1時間30分未満
1,090 12,044円 1,205円 2,409円 3,614円
理学療法士等による訪問の場合
(1回につき)
284 3,138円 314円 628円 942円
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※特別地域訪問看護が適用となる地域の場合、所定単位数の15%増
※中山間地域における小規模事業所加算が適用の場合所定単位数の10%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)

加算項目
(単位数) 利用料
10割 1割負担 2割負担 3割負担
複数名訪問加算
(Ⅰ)
30分未満 1回につき 254 2,806円 281円 562円 842円
30分以上 1回につき 402 4,442円 445円 889円 1,333円
複数名訪問加算
(Ⅱ)
30分未満 1回につき 201 2,221円 223円 445円 667円
30分以上 1回につき 317 3,502円 351円 701円 1,051円
1時間30分以上の訪問看護の場合 1回につき 300 3,315円 332円 663円 995円
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 1月につき 600 6,630円 663円 1,326円 1,989円
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) 1月につき 574 6,342円 635円 1,269円 1,903円
特別管理加算
(Ⅰ)
1月につき 500 5,525円 553円 1,105円 1,658円
特別管理加算
(Ⅱ)
1月につき 250 2,762円 277円 553円 829円
専門管理加算 1月につき 250 2,762円 277円 553円 829円
初回加算(Ⅰ) 1月につき 350 3,867円 387円 774円 1,161円
初回加算(Ⅱ) 1月につき 300 3,315円 332円 663円 995円
退院時共同指導加算 1回につき 600 6,630円 663円 1,326円 1,989円
看護体制強化加算 1月につき 100 1,105円 111円 221円 332円
口腔連携強化加算 1回につき 50 552円 56円 111円 166円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき 6 66円 7円 14円 20円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき 3 33円 4円 7円 10円

ご利用の流れについて

  1. 各相談先へお問い合わせ

    関係機関にご相談します。
  2. 主治医による訪問看護指示書の発行

    主治医から訪問看護を受けるにあたって、訪問看護指示書を発行してもらいます。
    介護保険を利用する場合も、医療保険を利用する場合も、訪問看護を利用するには主治医が出す「訪問看護指示書」が必要になります。
    指示書の発行依頼は、訪問看護師やケアマネジャーが対応することが一般的。
    その際、訪問看護指示書の作成には1週間程度かかることが多いため、なるべく早めに頼んでおくと安心です。
  3. ケアマネによるケアプランの作成

    訪問看護ではケアマネジャーが「ケアプラン」を作成し、訪問看護サービスはケアプランに沿って進めていくのが基本です。
    1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分。 ケアプランの内容により、必要に応じて時間を調整します。
    利用者の状態や看護ケアの内容にもよりますが、最初のうちは週1の30分からスタートし、状況に応じて増やしていく流れが一般的です。
  4. サービス担当者会議

    ケアプランの原案が出てきたら、ケアを受ける本人や利用者をサポートする関係者が集まって「サービス担当者会議」を開き、ケアプランの内容を検討します。
    会議の中で意見を出し合い、プランを改善したり、場合によっては内容を変更したりすることもある大切な集まりです。
    利用者をサポートする関係者には、ご家族をはじめ訪問看護師や介護士、ケアマネジャー、場合によっては福祉用具業者などが含まれます。
    利用者やご家族の生活に寄り添ったプランの作成のためには、本人だけでなく関係者の意見もケアプランに盛り込むことが大切です。
  5. 訪問看護ステーションと契約

    ケアプランが定まったら訪問看護ステーションとの契約になります。
    ステーションとの契約は、主に利用者のご家族が対応することが多いです。
    重要事項説明と契約書には、訪問看護サービスの利用料や人員体制、日時などが記載されています。
    訪問看護ステーション側は、契約にともない重要事項説明書を作成し、内容を契約前にきちんと説明できるようにしておきます。
    ケアをする看護師が「契約内容を知りません」という状態では、利用者は不安を感じます。 利用者に説明をする前に必ず一度は目を通し、不明点があれば確認しておくと安心です。
  6. 訪問看護サービス開始
    契約が済んだら、訪問看護師が事前に立てる「訪問看護計画書」に沿ってサービスを提供します。
    訪問看護計画書は、ケアマネジャーの作るケアプランに準じた形で作成されるものです。
    訪問看護を通してどのような状態にするのかといった療養の目標や、目標達成のための具体的なサービス内容などを記載する書類です。
    訪問完了後には「訪問看護報告書」としてサービス内容を記載し、月に一度を目安に主治医へ提出することを忘れずに行います。

医療保険と介護保険の違い

 医療保険と介護保険の適用条件 

 医療保険と介護保険の適用条件の違いをまとめると、以下のようになります。
  要介護・要支援 受けていない   要介護・要支援 受けている  
  16特定疾病以外  16特定疾病 
 40歳未満  医療保険
 40歳以上~65歳未満 医療保険   介護保険 
 65歳以上 医療保険   介護保険 

 医療保険の場合
 医療保険では、以下の年齢や条件で区分を設けています。
 ・40歳未満(0~39歳)の方
 ・40歳以上~65歳未満で、16特定疾病(※1)以外の方
 ・40歳以上~65歳未満で、介護保険第2号被保険者(※2)ではない方
 ・65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けてない方
※1 厚生労働省「特定疾病の選定基準と考え方」
※2 介護保険第2号被保険者…40歳以上65歳未満の建保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者

 医師によって訪問看護の必要があると判断された40歳未満の方や、16特定疾病以外の40歳以上65歳未満の方、要支援・要介護の認定を受けていない65歳以上の方が、基本的に医療保険の適用となります。
 ただし、要支援・要介護の認定を受けていても、「厚生労働大臣が定める疾患等」(19の疾病と1つの状態)に該当する場合は、医療保険の適用です。また、特別訪問看護指示書が出た場合も医療保険を利用できます。
    

 介護保険の場合
 介護保険の年齢区分も、医療保険と同様に40歳以上65歳未満、65歳以上となっていますが、介護保険の適用条件は次のとおりです。
 40歳以上~65歳未満の第2号被保険者で16特定疾病の方
 65歳以上の第1号被保険者で要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)
 原則として、医療保険と介護保険を併用することはできません。厚生労働大臣が定める「厚生労働大臣が定める疾患等」に当てはまる場合や、特別訪問看護指示書が出た場合は医療保険になります。

 訪問看護で医療保険が優先されるケースは?
 厚生労働大臣が定める19の疾病と1つの状態に当てはまった場合や、特別訪問看護指示書が出た場合は医療保険が優先されます。
 仮に要支援や要介護の認定を受けている場合でも、医療保険が優先になるため注意しましょう。
     

 「厚生労働大臣が定める19の疾病と1つの状態」
 1. 末期の悪性腫瘍
 2. 多発性硬化症
 3. 重症筋無力症
 4. スモン
 5. 筋萎縮性側索硬化症
 6. 脊髄小脳変性症
 7. ハンチントン病
 8. 進行性筋ジストロフィー症
 9. パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重 症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
 10. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
 11. プリオン病
 12. 亜急性硬化性全脳炎
 13. ライソゾーム病
 14. 副腎白質ジストロフィー
 15. 脊髄性筋萎縮症
 16. 球脊髄性筋萎縮症
 17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
 18. 後天性免疫不全症候群
 19. 頸髄損傷
 20. 人工呼吸器を使用している状態
   

 医療保険と介護保険の利用条件と保険料
 医療保険と介護保険では、以下のとおり利用条件の違いがあります。
 医療保険と介護保険の利用条件の違い

  医療保険  介護保険 
 支給限度額 上限なし  上限あり 
 利用回数 週3回まで  制限なし 
 利用時間 1回30分~90分  ・20分未満 ・30分未満 ・30分以上60分未満 
・60分以上90分未満 の中から選べる 
 医療保険と介護保険の大きな違いは、「月の支給限度額」の有無です。
 医療保険には限度額が設定されていませんが、利用し放題にならないように、次の条件で利用する決まりになっています。
 ・ 医師に必要と認められば、1日1回30~90分、週3回まで利用可能
 ・ 厚生労働大臣が定める19の疾病と1つの状態に該当した場合や、特別訪問看護指示書が出た場合は、1日2~3回、かつ週4日以上利用可能

 介護保険で訪問看護を利用する場合は、利用回数に制限はありません。
 ただし、支給限度額に上限があるため、限度額の範囲内で収まるように訪問看護を利用する必要があるのです。
 訪問看護以外にも介護保険を使ったサービスを利用するケースが多いため、結果的に訪問看護の利用は週1~2回に抑えられることが多いでしょう。

保険料の算出方法の違い
 医療保険の場合、以下の合計により報酬単位を算出します。
 1単位当たりの料金は、全国一律で10円です。
 ・ 訪問看護基本療養費(週当たりの訪問日数に応じて変動)
 ・ 訪問看護管理療養費(月の初日と2日目以降で金額が異なる)
 ・ 各種加算(緊急訪問看護加算、難病等複数回訪問看護加算、長時間訪問加算 など)
 
 介護保険の場合、介護度や訪問時間、各種加算(退院時共同指導加算、夜間・早朝加算、サービス提供体制強化加算など)により報酬単位数を算出します。
 1単位当たりの料金は、地域区分によって変動します。


Visiting nursing starion ENISHI訪問看護ステーション縁ENISHI

〒192-0021
東京都八王子市丸山町10-2
TEL 042-610-3090
FAX 042-659-3044
E-Mail  info@houmonkango.life
HP https://www.houmonkango.life