事業を提供した場合の利⽤料の額は、厚⽣労働⼤⾂が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告⽰上の額に各利⽤者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とします。
詳細は、下記料⾦表に提⽰します。
通常の実施地域を越えて⾏う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から⾃宅までの交通費の実費を徴収します。
なお、⾃動⾞を使⽤した場合の交通費は、実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり50円を徴収します。
また、交通費は往復分を徴収する。なお、駐⾞場利⽤料⾦については実費を徴収します。
死後の処置料は、通常営業時間内は、10,000円とし、通常営業時間外については、15,000円を徴収します。
健康保険法及び介護保険法の適⽤範囲外による訪問看護の場合は、30分につき5,500円の利⽤料を徴収します。
費⽤の⽀払いを受ける場合には、利⽤者⼜はその家族に対して事前に⽂書で説明をした上で、⽀払いに同意する旨の⽂書に署名(記名押印)を受けることとします。
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
サービス利用時間ごとの料金 (訪問看護) |
20分未満 | 314 | 3,469円 | 347円 | 694円 | 1,041円 |
30分未満 | 471 | 5,204円 | 521円 | 1,041円 | 1,562円 | |
30分以上 1時間未満 |
823 | 9,094円 | 910円 | 1,819円 | 2,729円 | |
1時間以上 1時間30分未満 |
1,128 | 12,464円 | 1,247円 | 2,493円 | 3,740円 | |
理学療法士等による訪問の場合 (1回につき) |
294 | 3,248円 | 325円 | 650円 | 975円 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスと連携して訪問看護を行う場合 | 1月につき | 2,961 | 32,571円 | 2,961円 | 5,922円 | 8,883円 |
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満 1回につき |
254 | 2,806円 | 281円 | 562円 | 842円 |
30分以上 1回につき |
402 | 4,442円 | 445円 | 889円 | 1,333円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満 1回につき |
201 | 2,221円 | 223円 | 445円 | 667円 |
30分以上 1回につき |
317 | 3,502円 | 351円 | 701円 | 1,051円 | |
1時間30分以上の訪問看護の場合 | 1回につき | 300 | 3,315円 | 332円 | 663円 | 995円 |
要介護5の者の場合 (定期巡回・随時対応訪問介護看護と連携) |
800 | 8,840円 | 884円 | 1,768円 | 2,652円 | |
緊急時訪問看護加算 (Ⅰ) |
1月につき | 600 | 6,630円 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
緊急時訪問看護加算 (Ⅱ) |
1月につき | 574 | 6,342円 | 635円 | 1,269円 | 1,903円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,525円 | 553円 | 1,105円 | 1,658円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,762円 | 277円 | 553円 | 829円 |
専門管理加算 | 1月につき | 250 | 2,762円 | 277円 | 553円 | 829円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,500 | 27,625円 | 2,763円 | 5,525円 | 8,288円 |
遠隔死亡診断補助加算 | 死亡月につき | 150 | 1,657円 | 166円 | 332円 | 498円 |
初回加算 (Ⅰ) |
1月につき | 350 | 3,867円 | 387円 | 774円 | 1,161円 |
初回加算 (Ⅱ) |
1月につき | 300 | 3,315円 | 332円 | 663円 | 995円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,630円 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき | 250 | 2,762円 | 277円 | 553円 | 829円 |
看護体制強化加算 (Ⅰ) |
1月につき | 550 | 6,077円 | 608円 | 1,216円 | 1,824円 |
看護体制強化加算 (Ⅱ) |
1月につき | 200 | 2,210円 | 221円 | 442円 | 663円 |
口腔連携強化加算 | 1回につき | 50 | 552円 | 56円 | 111円 | 166円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき | 6 | 66円 | 7円 | 14円 | 20円 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携し訪問看護を行う場合 (1月につき) |
50 | 552円 | 56円 | 111円 | 166円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき | 3 | 33円 | 4円 | 7円 | 10円 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携し訪問看護を行う場合(1月につき) | 25 | 276円 | 28円 | 56円 | 83円 |
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
|||
サービス利用時間ごとの料金 (介護予防訪問看護) |
20分未満 | 303 | 3,348円 | 335円 | 670円 | 1,005円 |
30分未満 | 451 | 4,983円 | 499円 | 997円 | 1,495円 | |
30分以上 1時間未満 |
794 | 8,773円 | 878円 | 1,755円 | 2,632円 | |
1時間以上 1時間30分未満 |
1,090 | 12,044円 | 1,205円 | 2,409円 | 3,614円 | |
理学療法士等による訪問の場合 (1回につき) |
284 | 3,138円 | 314円 | 628円 | 942円 |
(単位数) | 利用料 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
複数名訪問加算 (Ⅰ) |
30分未満 1回につき | 254 | 2,806円 | 281円 | 562円 | 842円 |
30分以上 1回につき | 402 | 4,442円 | 445円 | 889円 | 1,333円 | |
複数名訪問加算 (Ⅱ) |
30分未満 1回につき | 201 | 2,221円 | 223円 | 445円 | 667円 |
30分以上 1回につき | 317 | 3,502円 | 351円 | 701円 | 1,051円 | |
1時間30分以上の訪問看護の場合 | 1回につき | 300 | 3,315円 | 332円 | 663円 | 995円 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 1月につき | 600 | 6,630円 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 1月につき | 574 | 6,342円 | 635円 | 1,269円 | 1,903円 |
特別管理加算 (Ⅰ) |
1月につき | 500 | 5,525円 | 553円 | 1,105円 | 1,658円 |
特別管理加算 (Ⅱ) |
1月につき | 250 | 2,762円 | 277円 | 553円 | 829円 |
専門管理加算 | 1月につき | 250 | 2,762円 | 277円 | 553円 | 829円 |
初回加算(Ⅰ) | 1月につき | 350 | 3,867円 | 387円 | 774円 | 1,161円 |
初回加算(Ⅱ) | 1月につき | 300 | 3,315円 | 332円 | 663円 | 995円 |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,630円 | 663円 | 1,326円 | 1,989円 |
看護体制強化加算 | 1月につき | 100 | 1,105円 | 111円 | 221円 | 332円 |
口腔連携強化加算 | 1回につき | 50 | 552円 | 56円 | 111円 | 166円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1回につき | 6 | 66円 | 7円 | 14円 | 20円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1回につき | 3 | 33円 | 4円 | 7円 | 10円 |
要介護・要支援 受けていない | 要介護・要支援 受けている | ||
16特定疾病以外 | 16特定疾病 | ||
40歳未満 | 医療保険 | ||
40歳以上~65歳未満 | 医療保険 | 介護保険 | |
65歳以上 | 医療保険 | 介護保険 |
医療保険の場合
医療保険では、以下の年齢や条件で区分を設けています。
・40歳未満(0~39歳)の方
・40歳以上~65歳未満で、16特定疾病(※1)以外の方
・40歳以上~65歳未満で、介護保険第2号被保険者(※2)ではない方
・65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けてない方
※1 厚生労働省「特定疾病の選定基準と考え方」
※2 介護保険第2号被保険者…40歳以上65歳未満の建保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
医師によって訪問看護の必要があると判断された40歳未満の方や、16特定疾病以外の40歳以上65歳未満の方、要支援・要介護の認定を受けていない65歳以上の方が、基本的に医療保険の適用となります。
ただし、要支援・要介護の認定を受けていても、「厚生労働大臣が定める疾患等」(19の疾病と1つの状態)に該当する場合は、医療保険の適用です。また、特別訪問看護指示書が出た場合も医療保険を利用できます。
介護保険の場合
介護保険の年齢区分も、医療保険と同様に40歳以上65歳未満、65歳以上となっていますが、介護保険の適用条件は次のとおりです。
40歳以上~65歳未満の第2号被保険者で16特定疾病の方
65歳以上の第1号被保険者で要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)
原則として、医療保険と介護保険を併用することはできません。厚生労働大臣が定める「厚生労働大臣が定める疾患等」に当てはまる場合や、特別訪問看護指示書が出た場合は医療保険になります。
訪問看護で医療保険が優先されるケースは?
厚生労働大臣が定める19の疾病と1つの状態に当てはまった場合や、特別訪問看護指示書が出た場合は医療保険が優先されます。
仮に要支援や要介護の認定を受けている場合でも、医療保険が優先になるため注意しましょう。
「厚生労働大臣が定める19の疾病と1つの状態」
1. 末期の悪性腫瘍
2. 多発性硬化症
3. 重症筋無力症
4. スモン
5. 筋萎縮性側索硬化症
6. 脊髄小脳変性症
7. ハンチントン病
8. 進行性筋ジストロフィー症
9. パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重 症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
10. 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
11. プリオン病
12. 亜急性硬化性全脳炎
13. ライソゾーム病
14. 副腎白質ジストロフィー
15. 脊髄性筋萎縮症
16. 球脊髄性筋萎縮症
17. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18. 後天性免疫不全症候群
19. 頸髄損傷
20. 人工呼吸器を使用している状態
医療保険と介護保険の利用条件と保険料
医療保険と介護保険では、以下のとおり利用条件の違いがあります。
医療保険と介護保険の利用条件の違い
医療保険 | 介護保険 | |
支給限度額 | 上限なし | 上限あり |
利用回数 | 週3回まで | 制限なし |
利用時間 | 1回30分~90分 | ・20分未満 ・30分未満 ・30分以上60分未満 ・60分以上90分未満 の中から選べる |
保険料の算出方法の違い
医療保険の場合、以下の合計により報酬単位を算出します。
1単位当たりの料金は、全国一律で10円です。
・ 訪問看護基本療養費(週当たりの訪問日数に応じて変動)
・ 訪問看護管理療養費(月の初日と2日目以降で金額が異なる)
・ 各種加算(緊急訪問看護加算、難病等複数回訪問看護加算、長時間訪問加算 など)
介護保険の場合、介護度や訪問時間、各種加算(退院時共同指導加算、夜間・早朝加算、サービス提供体制強化加算など)により報酬単位数を算出します。
1単位当たりの料金は、地域区分によって変動します。
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